葬儀に掛かる費用
わたしは10年前に両親を亡くしておりまして、それを経験したことで様々な費用が掛かることが分かりました。
葬儀に掛かる費用は、どうしても必要な経費で、父親の預金を使用したのですが、この程度であれば相続の承認には成りませんので安心して下さい。
細かく説明すると、原則として法律的には、相続人が確定するまでは亡くなった人の預金は使用することが出来なくなり、残された子どもたちは生活費などの費用も、故人の口座を利用することは出来なくなります。
しかし、人間的感情から考えると、あまりにも残酷で可哀想だろうと言う思いから、残された遺族の生活費や葬儀費などに使用するくらいであれば、裁判所も暗黙の了解と言う事で、深く追求して追い詰めることはしません。
また、預貯金だけが審議対象になっている場合は、葬儀費用で使ったことが明らかであれば、特に問題はなく、私自身も前途で申し上げた通り、葬儀費用としてしようしましたが、家庭裁判所で真実を打ち明けましたが、見逃してくれました。
遺品整理について
遺品整理を行う場合、財産を相続する人がいないとき、行政的に処分を命じることになります。
その遺品財産は、国庫に収められることになり、酷い事にその遺品は市民から得た税金を使用して処分されることになります。
税金の使い方を考えてくれと言いたくなりますが、相続する人間がいなければ、放置捨ておくわけにも行きませんので、仕方が無いことではあるのですが、家族が多い家庭に限定して、抽選で受け渡すなど、無駄に税金を使うのではなくて、新たな政策を考えて欲しいものです。
例えば、おばあちゃんが一人暮らしをしていて、身内の人間もいないとなると、その家は無人の家となってしまい、そこにはポツリと穴があいてしまう状態になってしまいます。
それを無理やり相続する人間がいないからと言って、家を取り壊すためにお金を無駄に使うのは賢明では無いと思います。
遺品整理に関する財産相続のあり方を、もう少し国のためになる方向で考えてもらいたいものです。
ご遺族のご要望等ご相談をお受けして遺品整理を搬出、処分を行います。遺品整理について